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原付(原付自転車)にはファミリーバイク特約 (125CC以下のは動機付自転車=原付バイク)
ファミリーバイク特約は自家用車などに特約で付ける原動機付きバイクの保険、保険上の家族とは、家族限定特約にも関係ファミリーバイク特約を付けることのできる自動車の車種、保険会社や保険の種類で多少の違いがあるかもしれません、ファミリーバイク特約を付ける時の適用条件、契約者別のノンフリート等級別料率および割増引を適用はしない、ファミリーバイク特約の適用上の注意事項、無事故割引等級と事故の関係、等級ノーカウント事故、等級すえおき事故、等級ダウン事故により1回で3等級ダウンします、事故件数とは、事故件数の数え方、ノンフリート等級別料率の適用方法。



 
 

保険会社によって保険料やサービスは同じではありません

保険料が節約できて、相性などのよい損害保険会社を見つけましょう。
ちょっと入力するだけで、一度に数社の見積を取り寄せることができて便利です。
保険会社を変更するかしないかは、見積と内容を吟味してから考えましょう。







ファミリーバイク特約の方が、単独でバイク保険を契約するより、安かったり有利な点が多いようです。

ファミリーバイク特約を付帯した
場合の値上がり保険料は?

付帯する本体の補償に準じた内容に近い補償になるようです。
下記は概ねの保険料を調べてもらって掲載してあります。各社で、あるいはその他の条件で一致するとは限りません。
実際に保険会社などで確認してください。


人身傷害特約なしファミリーバイク特約を付帯
年間保険料7,000円くらいの増

人身傷害特約付ファミリーバイク特約を付帯
保険本体の人身傷害特約5000万円の場合19,000円前後の増

保険本体の人身傷害特約3000万円の場合17,000円前後の増

 
保険法など規則の関係で、相談は受けることができませんが、参考の意見はお話しできると思います。
下記のメールフォームでどうぞ。
参考意見への疑問項目の入力

ファミリーバイク特約は自家用車などに特約で付ける原動機付きバイクの保険

記名被保険者つまり保険の対象とする人や、その配偶者およびこれらの方の同居の親族・別居の未婚の子が原動機付自転車(借用原動機付自転車を含む。)を運転中に起した事故について、この原動機付自転車を被保険自動車とみなして、対人賠償対物賠償自損事故保険金を支払う為の特約です。

但し車両損害は対象外です

保険上の家族とは、家族限定特約にも関係

  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者の同居の親族および別居の未婚の子
  • 記名被保険者の配偶者の同居の親族および別居の未婚の子

ファミリーバイク特約を付けることのできる自動車の車種
保険会社や保険の種類で多少の違いがあるかもしれません

  1. 自家用普通乗用車
  2. 自家用小型乗用車
  3. 自家用軽四輪乗用車
  4. 自家用小型貨物車
  5. 自家用軽四輪貨物車
  6. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン以下)
  7. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン超2 トン以下)
  8. 特種用途自動車(キャンピング車)
  9. 二輪自動車

(注) レンタカーおよび教習用自動車は対象に含めません。

ファミリーバイク特約を付ける時の適用条件

この特約は、下記条件をすべて満たす保険契約に、任意に付帯することができます。
  1. ノンフリート契約であること。
  2. 記名被保険者が個人であること。
  3. 対人賠償保険または対物賠償保険が付保されていること。


契約者別のノンフリート等級別料率および割増引を適用はしない

特約保険料には、ノンフリート多数割引などを除いてノンフリート契約者のノンフリート等級別料率と割増引や無事故等級別料率および割増引を適用なし。

つまり
原付バイク事故がなくっても、年々安くなったり、事故があったから保険料が高くなることはありません(補償が同じなら一定の保険料)

ファミリーバイク特約の適用上の注意事項

この特約によって担保される原動機付自転車によって生じた損害または傷害については、
  • 運転者の年齢j条件
  • 条件などのいろんな特約
  • 運転者家族限定特約
  • 運転者本人・配偶者限定特約

などは適用されない。
但し家族として認められるファミリーは保険が効きますが、それ以外の運転者は保険が効かない。




ファミリーバイク搭乗中の事故における補償内容

ファミリーバイク搭乗中の事故における補償内容について
ファミリーバイク特約付帯した場合には
○対人賠償保険
○自損事故保険
○無保険車傷害保険
○対物賠償保険

無事故割引等級と事故の関係

等級ノーカウント事故

「等級ノーカウント事故」とは、1 回の事故により支払われる保険金が下記@〜Kのいずれかに該当
する保険金のみの事故、またはこれらの保険金の組み合わせのみの事故のこと。
なお、車両保険無過失事故特約により「等級ノーカウント事故」として扱われる事故が発生した場合
についても、等級ノーカウント事故となる場合が多い。
  1.  対人臨時費用保険金のみ支払う事故(2009 年3 月1 日以降の保険始期契約における事故が対象。)
  2.  搭乗者傷害保険事故
  3.  人身傷害補償事故
  4.  無保険車傷害保険事故
  5.  代車費用担保特約に係る事故
  6.  携行品損害担保特約に係る事故
  7.  日常生活賠償責任担保特約に係る事故
  8.  ファミリーバイク特約に係る事故
  9.  ファミリーバイク人身傷害特約に係る事故
  10. 自動車事故の弁護士費用担保特約に係る事故
  11.  自宅・車庫等修理費用担保特約に係る事故
  12.  車両事故の搬送費用補償特約に係る事故

等級すえおき事故

「等級すえおき事故」とは、下記@およびAの条件をともに満たす事故をいいます。
なお、等級プロテクト特約により「等級すえおき事故」として扱われる事故が発生した場合についても、
等級すえおき事故として取扱います。

 下記のいずれかに該当する事故であること。

  1.  火災または爆発(「飛来中または落下中の物」以外の他物との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた火災または爆発を除きます。)
  2.  盗難
  3.  騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
  4.  台風、たつ巻、こう水または高潮
  5.  落書または窓ガラス破損
  6.  いたずら(いたずらには、被保険自動車の運行に起因して生じた事故および被保険自動車と他の自動車(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によって生じた事故を含みません。)
  7.  飛来中または落下中の他物との衝突

等級ダウン事故により1回で3等級ダウンします

上記の等級据え置き事故・等級ノーカウント事故以外の事故をいいます。

事故件数とは、事故件数の数え方

「事故件数」とは、自動車1台ごとに前契約の保険期間内に発生した等級ダウン事故(未払い事故を含む。)の合計件数、1回の事故について1件として数えます。

ただし、等級すえおき事故および等級ノーカウント事故は、事故件数として数えません。


ノンフリート等級別料率の適用方法

前契約の有無、前契約の等級、前契約における事故件数および前契約における等級すえおき事故の有無に応じて、下記に定めるところにより等級を決定し、これに対応するノンフリート等級別料率を適用します。

その他に中断特則などがありますので確認することも。
《 参考例 》
  • 無事故実績継承に関するノンフリート等級別料率の特則(国内特則
  • 海外からの帰国者等に対する適用等級に関する特則(海外特則
  • 二輪自動車、原動機付自転車におけるノンフリート等級別料率の特則(妊娠特則

など

保険会社変更しても割引等級は引き継げるが、割増も引き継ぐことに?

日本国内の自動車保険の無事故割引等級は現在時点で、1等級〜20等級があります。
一番割引率が大きいのは20等級です。(保険料が安くてすむ
逆に、割増し率が大きいのは1等級です。(保険料は高くなる)

何の条件もなく始めて自動車保険を契約する時は、6等級で契約することになります。
但し、他の要素もありますので・・・。

自動車保険の無事故割引等級は、たとえ保険会社(共済)を変更しても、引き続き割引等級継承の権利があります。
※ ほとんどの場合(例外には ある□□共済の2共済から一般の保険会社への変更時はダメそうです。)
※ 一般の保険会社から、この2共済への変更時は割引等級の継承は「O K」ですが。

各損害保険会社や自動車共済などはコンピューターで照会

不正防止と公平性を保つ為に、各損害保険会社や自動車共済などはコンピューターで照会が可能になっています。
たいていの場合は事後に照会して、是正処理を求めているようです。

名前・住所・車のナンバー・車の車台番号・証券の番号などです。

保険会社変更しても割引等級は引き継げるが、割増も引き継ぐことに?


日本国内の自動車保険の無事故割引等級は現在時点で、1等級〜20等級があります。
一番割引率が大きいのは20等級です。(保険料が安くてすむ
逆に、割増し率が大きいのは1等級です。(保険料は高くなる)

何の条件もなく始めて自動車保険を契約する時は、6等級で契約することになります。
但し、他の要素もありますので・・・。

自動車保険の無事故割引等級は、たとえ保険会社(共済)を変更しても、引き続き割引等級継承の権利があります。
※ ほとんどの場合(例外には ある□□共済の2共済から一般の保険会社への変更時はダメそうです。)
※ 一般の保険会社から、この2共済への変更時は割引等級の継承は「O K」ですが。(平成23年10月調べ時点)




保険会社を変更するタイミング

以下の場合が考えられます。
  1. 現在の契約の満期日を境に保険会社(共済)を変更(のりかえ)する。
  2. 乗っている自動車を新車や別の自動車に入替した時に変更する。
  3. いつでも良い任意の期日を境に変更する。
いちばん一般的に多いのは 1.の満期日です。

現在契約の満期日を境とする場合、上記1.

満期日を境とする場合でも、変更後の会社への申込み手続きは3〜4ヶ月前から可能です。
満期日前なので、この一年間の事故歴は見込みで契約ということになります。

一年間が無事故であれば、割引等級は1つ上に昇格です。
   「例」  今11等級であれば、次契約は12等級になります。 
        20等級より昇格はありません 

一年間に事故があった場合は、事故の形態により取扱が分かれます。(下方で説明)

任意の期日を境に変更する場合、上記2.3.

変更後の会社への申込み手続きは事前にしなければなりません。
変更前の保険会社には解約の手続きが必要です。

変更ごの等級は変更前と同じ等級となります。
保険期間の通算特則というのがあります。
 

一年間に事故があった場合は、事故の形態により取扱が分かれます。(下方で説明)
す。

変更手続きをした後に事故が起きた場合の事故処理は?


申込み手続き以降から満期日までに事故が起きた場合は以下によります。

満期日を境に乗り換えですから。
満期日の午後4時00分(16:00)が境になります。
事故発生時間が、それよりも前であれば、以前の保険会社の事故処理。
以後であれば新しく契約した保険会社による事故処理となります。

満期時間より前に事故が発生した場合は、無事故等級割引と事故件数が変わりますので、保険料の精算と割引等級の訂正処理が必要となります。

でも、事故の処理と保険適用については問題なく進行できます。

人身傷害保険の特約とはなに

自動車事故により、被保険者(つまり運転者や同乗者)が死亡したり負傷した場合、それに後遺障害が生じた時に保障されます。
この場合に過失割合に関係なく保険金額の範囲内で「人身傷害条項算定基準により」保険金が支払われます。
但し、無保険車傷害から保険金が支払われる場合は、支払いの対象になりません。
(つまり、たいていの場合は重複してもらえないということです


 

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