保険会社を変更するタイミング
以下の場合が考えられます。
- 現在の契約の満期日を境に保険会社(共済)を変更(のりかえ)する。
- 乗っている自動車を新車や別の自動車にした時に変更する。
- いつでも良い任意の期日を境に変更する。
いちばん一般的に多いのは 1.の満期日です。
1番の現在契約の満期日を境とする場合
満期日を境とする場合でも、
変更後の会社への申込み手続きは3〜4ヶ月前から可能です。
満期日前なので、この一年間の
事故歴は見込みで契約ということになります。
一年間が無事故であれば、割引等級は1つ上に昇格です。
「例」 今11等級であれば、次契約は12等級になります。
20等級より昇格はありません
一年間に事故があった場合は、
事故の形態により取扱が分かれます。(下方で説明)
2番の新車や別の自動車にする時に変更する場合
新車や別の自動車に切りかわる日を変更日にするのが良さそうです。
この場合も事前に次の保険会社や保険の内容について決めておく必要があります。
事前に現在契約中の保険会社や代理店に解約の申し出をします
保険会社によって多少取り扱いが違うこともあるので、できたら1週間ぐらい前がお薦めです。
この時に変更日が非常に大切です。
新車あるいは別の車の納車日をはっきりさせておきます。
変更日をしっかり通告して手続きをお願いします。
ここで注意が必要なのは、保険期間をダブルらせることはできません。後で面倒になります。
空白の期間ができることも好ましくありません。(保険会社の扱いが違うことも)
保険料の精算手続きも必要です。年払いで契約していた場合はたいてい短期率計算、月払いの場合は月割り計算だそうです。保険会社を変更する場合には日割り計算はなさそうです。
無事故等級割引の継承条件は現在の契約をそのまま使うことが普通ですが、この間に事故があった場合にはちょっと違う扱いになります。
事故がなかった場合
解約の方は予定通り上記のように解約します。
新契約は最高の20等級でなかったら(19等級以下)、保険期間の通算特則を適用してもらい、ひき続き新保険で残りの保険期間を無事故で消化していく。
結果として無事故割り引き等級が一つアップすることになります。
もし事故があっても、もともとですからそれでやむを得ない。
事故が1回(2回含む)あった場合
変更日を次の保険の始期日にする。
無事故割引等級がダウンするので保険料は高くなってしまうが、無事故割引等級が進行するのも早いのでこの方が懸命でしょう。
3番の任意の期日を境に変更する場合
2番の手続きに準じて行えば良いと思います
まず最初にいろんな保険会社の自動車保険を一括で見積要請してみる
損害保険会社数社の一括見積要請で必要な項目
手元に現在契約している自動車保険の保険証書と車検証を揃えて置くと特に簡単。
一括見積もりしてくれる担当者は、一所懸命にやってくれるので正確に入力しましょう。
- 現在契約の保険満期日
- 現在契約の無事故割引等級
- 現在契約の保険会社名(一部共済からは割引等級が引き継げない)
- 車のナンバー・車台番号・型式コード・初度登録年月・用途車種
- 盗難防止装置など安全装置や付属装置(平成21年の改訂からは特に指定しなくても大丈夫になっていることも多い)
- 主に運転する人の免許証の色
- 主な自動車使用目的
- 運転する人の中で最若年者の年令
など
通信販売型自動車保険を契約までの流れ
@自動車保険に必要な基本情報を回答する
A自動車保険の見積を希望の保険会社や保険の内容を確認する
B約一週間程度で郵送又はメールで保険の見積が届きます
通販型自動車保険の契約時、特に注意したい事項
訪問型の代理店などが介在していないので、自分側のことは正しく理解して正確に申し込む。
特に重要なこと
- 免許証の色
- 使用目的
- 年間の走行距離
- 運転者の年令条件
- 家族限定などの運転者限定項目
- 子供特約などを付けた時は特に確認を要します
- 車両保険の種類
- 車両保険の免責金額(自己負担額)1回目・2回目・以降は0円又はそれ以外?
など
変更手続きをした後に事故が起きた場合の事故処理は?
申込み手続き以降から満期日までに事故が起きた場合は以下によります。
満期日を境に乗り換えですから。
満期日の午後4時00分(16:00)が境になります。
それよりも前であれば、以前の
保険会社の事故処理。以後であれば新しく契約した保険会社による事故処理となります。
無事故等級割引と
事故件数が変わりますので、
保険料の精算と割引等級の訂正処理が必要となります。
でも、
事故の処理と保険適用については問題なく進行できます。
事故処理中に保険会社を変更できるか?
参考意見です。
事故処理中に保険会社を変更できるか?の質問があったので掲載します。
基本的にできるようです。
ただし事故処理を担当をする会社は旧契約の保険会社のままです。
保険金支払前でも、新契約の割引等級は等級ダウン事故であれば3等級下がります。
保険会社を変更したからといって旧契約の保険会社の事故処理に手抜きは無いと思います。
参考になりましたか?
日常生活賠償特約(個人賠償保険特約)とは
日本国内において発生した日常生活で賠償責任が生じた時に賠償責任に対して保険金を支払う為の特約。
自動車事故による賠償責任は除きます。
この特約において「被保険者」となれる人は、記名被保険者、その配偶者、これらの者の同居の親族・別居の未婚の子です。
以下の自動車の自動車保険契約に任意で付けることができます。
@
自家用普通乗用車
A 自家用小型乗用車
B 自家用軽四輪乗用車
C 自家用小型貨物車
D
自家用軽四輪貨物車
E 自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン以下)
F 自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン超2
トン以下)
G 特種用途自動車(キャンピング車)
H 二輪自動車
I 原動機付自転車
支払いの事故例は
-
息子が自転車に乗っていて停車中の他人の自動車にぶつかり停車中の自動車にキズを付けた。
-
デパートで買い物中に陳列してあるガラス製の高級花瓶を誤って落として割ってしまい、賠償してくれと店側に言われた。
-
自宅で垣根の手入れをしてた際、木製の棒を持ち替えた時に道路を通行中の他人の頭部にあたりケガをさせた。
人身傷害保険の特約とはなに
自動車事故により、被保険者(つまり運転者や同乗者)が死亡したり負傷した場合、それに後遺障害が生じた時に保障されます。
この場合に過失割合に関係なく保険金額の範囲内で「人身傷害条項算定基準により」保険金が支払われます。
但し、無保険車傷害から保険金が支払われる場合は、支払いの対象になりません。
(つまり重複してもらえないということです)